遊水池ではなく遊水地ではないかと読者の方からご指摘を受けました。確かに私のホームページの表記がバラバラになっていました。国土交通省のホームページを確認すると砂川は遊水地となっています。
一般的な名称として「遊水池」と表記しても間違いではないようですが、河川法上では「遊水地」となっていることから、河川法を所管する官庁では「遊水地」と統一すべきなのでしょうが、一方、都市計画法では「遊水池」が使われているなど所管の法律で取り扱いが異なるように見えます。
どちらでもいいような気がしてきましたが、昔の事を知っている人に聞くと砂川の遊水地が出来た当時は市役所での表記がバラバラで、最終的に「遊水地」に統一した経過があるという話も聞きましたので、私が書く文書も「遊水地」で統一しようかと思います。