社会経済委員会出席

 本日は社会経済委員会出席です。理事側の説明員に女性管理職が増えるなど雰囲気が少し変わりました。

 報告に対する質疑については、後日記載しますが、今回は、私が総括質疑で確認した「空き家に係る譲渡所得税の特別控除の特例」について述べておきます。この制度については、平成28年税制改正により設けられた制度であり、本来、総務部所管ではありますが、制度の運用には建設部も関係がありますので、今回質疑しました。

 空き家に関する税制については、平成27年の税制改正により、一定の空き家の固定資産税の減額措置が受けられない改正がなされていますが、今回の改正は、特定空き家になる手前における対策がなされたものと解します。

 現行でも、居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。しかし、例えば、相続で取得した地方にある実家の空き家の場合、自分が住んでいるわけでもなく、この控除が適用できないため、放置されている場合が多いかと思われます。

 今回の改正により、一定の要件を満たした、このような空き家についても、控除が受けられるようになりました。すべての要件を満たす空き家は、かなり限定されてしまいそうですが、空き家の原因が相続に由来するものが多いのが実態ですので、今後、空き家の発生を抑止するためにも、この制度の運用について期待したいと思います。

 なお、砂川市におけるこの制度の運用については、現在、情報収集中とのことでしたが、不動産業界等において、この制度の活用について営業活動をしているところも既に見受けられるようです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA庭のカタクリに来ていたアブの仲間