毎日のようにニュースを賑わしている富山市議会の政務活動費の不正問題ですが、多くの方が憤慨されているかと思います。
そもそも政務活動費とは何ぞやという人もいるかと思いますので、砂川市を例に具体的に述べていきたいと思います。
まず、支給の根拠ですが、砂川市議会政務活動費の交付に関する条例に基づいており、その趣旨としては、地方自治法に基づき、砂川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派に対し交付するとされています。
そして、条例5条によれば、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付するとされています。
具体的な項目として、調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、人件費、事務所費が挙げられています。少なくともマッサージの購入は理解が難しいでしょう。
実際、砂川市ではいくら支給されているのかと言えば、議員一人あたり月1万円が支給されています。
平成27年度の政務活動費の決算についても、議会だよりや市のホームページにもこのように公表されており、領収書についても情報公開条例により確認ができます。
政務活動費はまじめに活動している議員には必要な経費ではないかと考えます。
なお、私自身も毎月のように政務活動費ではなく自費で必要な書籍を購入したり、会派ではなく個人でも市政報告を発行している状況です。組織的な裏付けのない議員の中には、自己負担で調査研究等をしているような人も多いかと思いますので、額の多寡や極端な事例による批判は残念に思います。
