本日は季節外れの雨でしたが、除雪作業もなく、無事、市政報告7号も脱稿したところで、いろいろ整理などを行っていました。
さて、日曜日の道新朝刊にも出ていましたが、平成29年度地方財政対策で私が注目したのは、公共施設等適正管理推進事業債という制度が創設されているところです。大まかに言うと、昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等に対して、交付税措置のある有利な起債が導入できることになっています。以降、平成 29 年度地方財政対策の概要からの抜粋です。
「地方財政措置(公共施設等適正管理推進事業債(仮称)」
(1)対象事業
① 延床面積の減少を伴う施設の集約化・複合化事業
② 長寿命化事業【新規】
(公共用建物):施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
(社会基盤施設(道路・農業水利施設)):所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
③ 施設の他の用途への転用事業
④ 立地適正化事業【新規】:コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業
⑤ 市町村役場機能緊急保全事業【新規】:昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等
⑥ 除却事業
(2)地方債の充当率等
① 充当率90%、交付税措置率50%
②~④ 充当率90%、交付税措置率30%
⑤ 充当率90%(交付税措置対象分75%)、交付税措置率30%
※地方債の充当残については、基金の活用が基本
⑥ 充当率90%【現行75%から引き上げ】
(3)事業要件
公共施設等総合管理計画に基づいて実施される事業であること
上記に加え、
・ ①~③については、個別施設ごとの長寿命化計画(個別施設計画)において、①~③の各事業類型に明確に位置付けられているものであること
・ ④については、立地適正化計画に基づく事業であること
・ ⑤については、個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎を業務継続計画に位置づけるものであること 等
(4)事業年度
平成29年度から平成33年度まで(5年間)
⑤については、緊急防災・減災事業の期間にあわせて平成32年度まで(4年間)
財政が厳しく、庁舎建設を躊躇していた自治体は平成32年度まで計画をつくれとの国からのメッセージとも読めます。砂川市においても新庁舎建設の議論がスタートしたこの時期に、まさに時機を得たような制度ですが、40億円以上とも言われる新庁舎の事業費については、あらゆる手段を使って将来にツケを残さないような方策について知恵を絞っていきたいです。