4月1日付総務大臣通知(総税第28号)が総務省のホームページに出ていたので一読してみました。
返礼割合については「社会通念に照らし良識の範囲内」とし、3割を超える地方団体においては、速やかに3割以下とすることとされました。3割の根拠については、この通知に関連する有識者の意見を入れたものと理解します。
また、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品として次のものが例示されています。
- 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
- 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾金、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
また、価格が高額のものについても、地域への経済効果等にかかわらず、送付しないよう求めています。
総務大臣の記者会見によれば、「ふるさと納税の趣旨に反する事例については、これまで、都道府県を通じて見直しの働きかけを行ってまいりましたが、今後は必要に応じ、総務省として個別の団体に直接、見直しを強く働きかけていくことを予定しています。」と述べていることから、制度の是正に向けて、かなりの本気度が伺えます。通知自体は技術的助言ですが、実務上、かなりの影響が見込まれます。
