本日、通告してきました。今回で10回目になります。順番は4番目、12(火)の午後になりそうです。通告内容は次のとおりです。
住民参加による道路環境美化活動の推進について
砂川市では市が管理する道路において、これまでも住民参加により植樹枡に花を植える「花いっぱい運動」や地域住民が組織した道路愛護組合による草刈り等が行われ、美化や視界の確保にご協力をいただいてきました。
しかし、これらの活動は市内全域ではなく、各地域で差異がある状況にあり、雑草等により美観が損なわれた道路が増えてきている状況にあります。
また、こうした状況は砂川市だけではなく、全国各地でも課題となっています。
そこで、各地で取組みが進められている「アダプトプログラム」について紹介したいと思います。アダプトとは、英語で養子にするという意味で、道路を住民自らがアダプトすることで清掃・美化することから命名されました。この取組みは1985年にアメリカではじまり、その後世界各地に広がっており、現在、国内では、国、都道府県をはじめ各自治体で導入されています。名称についてはアダプトプログラム、ボランティアサポート等様々ですが、共通する内容として、個人・団体等が登録し、行政は、花の苗・園芸資材・ゴミ袋、希望により活動を表示する掲示板(アダプトサイン)等を支給し、作業中の事故による損害等を市が加入する損害保険で補償することで、こうした活動の後押しを行うものです。
そもそも、道路環境美化等については、これまでも地域コミュニティの中で住民が自主的に行ってきたものですが、アダプトプログラムはそうした活動が衰退してきた地域の活性化や再生、さらには新たな活動を検討している住民のスタートアップにも貢献しうると考えます。そこで、以下の点について伺います。
(1)花いっぱい運動、道路愛護事業等、住民参加による道路環境美化活動の現状について
(2)砂川版アダプトプログラムの導入について
環境保全対策について
公害対策基本法が施行されて今年で50年となりました。公害対策基本法は、平成5年に、自然環境保全法と統合され、現在及び将来の世代の人間が環境の恵沢を享受するとともに将来にわたって継承すること、環境負担の少ない持続的な社会の構築、国際的協調による取組みの推進を基本理念とする環境基本法として抜本的に改正されたところです。
環境保全対策は、市民が健康で文化的な生活を確保する上において極めて重要であり、市は大きな役割を担っています。市は地域の自然環境等に応じて、国、道に準じた施策や、その他の環境政策を事業者、住民等と協力、連携しつつ総合的かつ計画的に進めることが期待されています。
なお、市では第6期総合計画において、基本目標として「人と環境にやさしいうるおいのあるまち」を掲げ、自然と共生する循環型社会の形成に向けた取組みを進めているところですが、いくつか懸念すべき課題があるところです。そこで、以下の点について伺います。
(1)水質汚濁防止法等の環境法令に基づく特定施設等の設置状況等について
(2)事業所との環境保全協定(公害防止協定等)の締結状況について
(3)企業立地を推進するにあたり環境保全対策を強化することについて
(4)有限会社上原ファームにおける環境保全対策の状況等について
①水質汚濁防止について
②悪臭防止について
③廃棄物処理について
④家畜排せつ物の管理について
⑤環境保全協定(公害防止協定等)締結の考えについて