ふるさと納税に係る返礼品の送付等について

 既に報道等されているところですが、ふるさと納税に係る、新たな通知が総務大臣から各都道府県知事に発出されたところです。

 返礼割合については平成29年に通知がありましたが今回の通知では、特に「地場産品以外の送付について良識ある対応」の要請がなされたところです。

 通知文中では「地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもあることを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切であることから、良識のある対応をお願いします。」とされています。

 返礼割合及び地場産品については、砂川市の場合、既に総務省の通知に従った対応となっています。この制度を持続させていくためには、都市部自治体の理解も必要であり、かねてから主張しているように「使い道」で多くの人に納得をいただけるような形で、実績を証明していくほかないと考えます。

 銅像より高く積みあがった雪が溶けるのは7月頃までかかる気がします。