選挙運動用自動車に係る設備外積載等許可

 全国的に今回の統一地方選挙より申請手続きは書面審査のみとなりました。設備外積載等許可とは、いわゆる選挙カーの看板等を車に設置する手続きと大まかに理解してください。

 これまでは、申請書の提出と車両を持ち込んでの事前審査でしたが、その運用方法は法令解釈上、無理があったというような説明であったかと思います。現物ではなくポンチ絵の図面と申請書等を所轄に提出し、本日、許可が出たので、私の選挙前の事務手続きはこれにてほぼ完了しました。