供託金払渡請求

 選挙管理委員会から供託原因が消滅したことを証する書面が発行されました。これで供託金の返還請求ができます。

 法務局に提出する書類は、①供託金払渡請求書+②証明書+③供託書になります。①は法務局の様式に自ら記入、②は今回選挙管理委員会が発行した書面、③は供託したときに法務局より発行された書類です。

 なお、落選しても法定得票数に達していれば、供託金は没収されません。②はそれを証明する書面というわけです。なお、没収点の計算式は、有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10です。