社会経済委員会R4_11_18

  本日は社会経済委員会に出席しました。社会経済委員会の所管である市民生活行政等については、前日、報道がなされた市職員の不祥事について改めて報告がありました。

 本事案については業務上横領罪として刑事告訴は当然の事ではありますが、私からは、横領行為に付随して、他に刑法の構成要件に該当する行為がある可能性を指摘しました。

 このような業務上横領罪以外の構成要件該当性について、市独自で判断することは難しいようですので、率直に専門家に意見を求めるべきであると考えます。