令和4年第4回定例会一般質問通告

1.市職員による市税等の横領事案に対する対応等について

 先般、市職員による市税等の横領行為が発覚し、当該職員は令和4年11月16日付で懲戒免職、さらには刑事告発等の準備も進められているところです。
 本事案に対する市民の怒りは当然であり、失われた信頼を回復するためには多大な労力と時間を要するものと考えます。
 今後、捜査機関による捜査及び司法機関による断罪が行われるとは思いますが、本事案については捜査機関による捜査とは別に、外部委員等を加えた調査委員会等を設置し、本事案の関係部署だけではなく、全庁的な職員の法令順守意識及び職務に係る倫理の認識等について、市が独自に調査・分析することも実効性のある再発防止策制定に必要であると考えます。
 また、本事案を踏まえ、既存の職員の人材確保方法、職員研修計画及び人事評価制度等についても抜本的な見直しを図る必要があると考えます。そこで次により伺います。

(1)全庁的な再発防止策の具体的な取り組み状況等について
(2)外部委員等を加えた調査委員会等設置の考えについて
(3)職員の人材確保方法、職員研修計画及び人事評価制度等の抜本的な見直しの考  えについて

2.職員倫理条例の制定等について

 職員倫理条例とは、地方公務員の倫理について規定した条例であり、倫理規則の制定、利害関係者からの接触等の制限や禁止、事業者等から贈与等を受けた職員の報告、不当要求拒否義務、公益通報義務及び条例に基づき調査等を行う機関の設置等の項目から構成され、都道府県では北海道が平成9年4月3日に公布した北海道職員の公務員倫理に関する条例が初めてであるとされています。
 なお、平成12年4月1日の国家公務員倫理法施行以降、職員倫理条例を制定する自治体が増加しており、条例の名称については、職員倫理条例以外にもコンプライアンス条例等、各自治体で様々です。
 砂川市においても市職員による市税等の横領という前代未聞の不祥事を受け、失われた市民の信頼を回復するためにも早急に職員倫理条例を制定すべきであると考えます。そこで次により伺います。

(1)市職員の倫理の保持の状況及び倫理の保持に関して講じた施策の状況等について
(2)職員倫理条例制定の考えについて