平成28年4月1日付総税企第37号総務大臣通知について

 4月11日の臨時会で私は質疑しませんが、今回の議案について、いろいろ調べた中で気になった点について若干触れておきたいと思います。

 本通知は地方税法等の一部を改正する等の法律の改正に伴い技術的な助言としての通知となりますが、その中で特記事項として、ふるさと納税についても触れられています。

 12月議会においても、私から「返礼品競争の過熱」について、言及したかと思いますが、今回の総務省通知では、返礼品の内容について、かなり具体的に踏み込んだ内容となっています。

 通知によれば「次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わないようにすること」とされ、具体的に次のような事例が挙げられています。

① 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マ
イル、通信料金等)
② 資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)
③ 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)

「行わないようにすること」とは、かなり強い表現だと思いますが、換金目的のふるさと納税の利用に総務省がかなりの危機感を持っていることが窺えます。

 確かに、電子マネー等は、ふるさと納税の趣旨からはずれていると言われても仕方ないです。しかし、電子機器等については、地域の特産というのも、あながち間違いではない自治体もありますので、議論がわかれるところだと思います。

 もっとも、総務省の危機感の理由も、このような実態を放置しておくと、制度の存続に関わるという部分もあろうかと思われます。

 返礼品と使い道のセットで、寄附の趣旨に合致するような運用を私たちも心がけていかなければ、ふるさと納税の制度が使い勝手の悪いものになりかねないという危機感は持ったほうがよいと考えます。

IMGP7736 (640x480)