金曜日に収支報告書を提出し、本日は、法務局へ供託金払渡請求の手続きに出かけました。選挙供託により30万円を供託していましたが、供託原因が消滅(当選又は法定得票数)したので、取り戻すことができるという訳です。
提出する書類は、①供託金払渡請求書+②証明書+③供託書になります。①は法務局の様式に自ら記入、②は選挙管理委員会が発行、③は供託したときに発行された書類です。
供託という制度は普通の市民の方にとっては、縁がないものかもしれません。選挙供託の他に裁判や特定の業種の営業を始めるにあたって供託する場合等あります。
私も実務は初めてでした。なお、砂川市の場合の法定得票数は、選挙が行われていた場合、おそらく80票前後になったのではないかと予想されていました。
選挙には難解な事務処理が必要です。また、処理量も多いと思います。私のように行政経験があったり、法律事務についてある程度の知識があってもわからない事だらけでした。
今回の砂川市をはじめ、各地域では、議員のなり手がいないと言われています。しかし、たとえ意欲がある人がいたとしても、このような事務を個人で単独で行うのはかなり困難だと言わざるを得ないと思います。
組織、団体のバックアップのある候補はともかく、経験や組織のない個人にとっては、敷居が高い事がその原因の一つではないのかと、今回の経験を通して私は感じました。
議員定数等、様々な議論があるところですが、私は、私自身の行動を通して、議会の仕事を発信し、また、立候補を検討している意欲のある若者がいれば、砂川市民限定ですが、今回の選挙で得た事務処理のノウハウを伝授し、議会の活性化につなげたいと思います。