(総務部関係)
現在、問題となっている地方自治体職員の住居手当について、総体の質疑で確認しました。事の発端は、札幌市において親族間の賃貸借契約において不正が発覚したものです。
住居手当とは、職員がアパート、マンション等を借り受けする場合、民間企業も同様な仕組みがありますが、一定の上限額の手当を支給するものです。札幌市の事案は、親族間で契約したことにして、不正に受給していたものです。
砂川市において、親族間の契約については、現状は「ない」との答弁でしたが、親族間で契約ができる規定となっていることから、規定を見直すべきと考えます。
また、かねてより私が廃止すべきと指摘している「持ち家手当」については、道内の6割の自治体において、支給されている状況が報道されました。この持ち家手当は平成21年に人事院勧告に基づき、国家公務員では廃止、北海道庁においても廃止されています。
砂川市においては、現在、月6千円が支給されています。なお、住居手当の不正受給が発覚している札幌市では、持ち家手当については、既に「廃止」されています。
