当選無効維持か 5月上告審判決 砂川市議、弁論なく(道新)

 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/533288?rct=n_justice

 先日、簡易書留にて判決言渡期日通知と上告受理申立にかかる「令和3年(行ヒ)第73号」の調書(決定)が最高裁第一小法廷より送付されてきました。上告受理申立については下記の通り裁判官全員一致で受理しない旨の決定がなされました。 

 道新の記事によるところの上告審判決は、上告提起にかかる「令和3年(行ツ)第61号」に関するものです。言渡期日は5月13日(木曜日)午後1時30分と指定されました。

 コロナ禍の状況下、私は仕事の事情もあるので最高裁判所には行けませんが、選管の担当者はこの機会に行ってみてはどうでしょうか。

 口頭弁論が開かれないので、記事の内容どおり、高裁判決(令和2年(行ケ)第2号)が維持される見込みであり、その場合、この事件は私の勝訴で決着がつくことになります。

 なお、上告受理申立てと上告提起の違いは、以下のURLを参照ください。

 https://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html

 その他:最高裁判所の法廷 Q&Aより

tyousyo