北海道砂川市の30代の職員、約400万円着服で懲戒免職

  北海道砂川市の30代の職員、約400万円着服で懲戒免職…おととし12月から「ギャンブルや借金の返済」と説明、刑事告訴へ.・・・by yhaoo! ニュース

 これまで、私はこのブログにて他の自治体のコンプライアンス問題や大企業の不祥事を取り上げてきました。

 また、一般質問において砂川市のコンプライアンスの取組状況等について質問を行ってきたところですが、砂川市においてもこのような事件が起きてしまったことは残念としか言いようがありません。今後も再発防止策等について、議員として議会において提案等していきたいと考えます。

高級車センチュリー購入は「違法」知事に全額請求 山口県に命じる

 山口県がトヨタの最高級車「センチュリー」を貴賓車として購入したのは裁量権を逸脱した違法な公金の支出だとして、元県職員の男性(75)が県を相手取り村岡嗣政(つぐまさ)知事に購入費2090万円を請求するよう求めた住民訴訟・・・by 毎日新聞

 かねてより注目していた裁判でしたが、公金の支出が違法との判決が地裁で出ました。県が上告するのは間違いないのでしばらくは確定しないことが予想されます。

 政策法務という言葉は私が20代の頃から盛んに使われ始めましたが、条文の解釈や条例等の制定だけではなく、訴訟により政策を実現するのも政策法務に含まれています。

 訴訟による政策実現という意味での政策法務については、私自身、議会で解決できない問題を住民訴訟等で解決できないかと考え研究していますが、現職の議員である間は、これを実行するのはなかなか難しいところです。当選無効請求事件においては、最高裁での弁論はありませんでしたが、旭川市国保料訴訟(最高裁平成18年3月1日大法廷判決)のように本人訴訟で最高裁で弁論し、判例百選に載るような裁判をいつの日か行ってみたいものです。

訴状

 本職が起案した訴状を読む機会があったので、自分が起案したものを改めて見直してみました。なお、私自身、訴状を起案したのはこの裁判が初めてではないですが、これほど大部なのは初めてです。目次を付けるのは任意ですが、読み手である裁判官への配慮と自分自身が混乱するため必要だと考えました。長すぎるので5ページまで掲載します。

 長くなった理由は、訴状の前半はほぼ道選管の裁決を引用し、私がそれに反論をするという構成にしたためです。これは、裁判官がいちいち資料を行き来する手間を省き、訴状一本で全ての内容を把握出来るよう配慮したためです。

 どのような文書であれ、誰が読み手であるのか、相手が何を求めているのか考えることが重要です。本職が起案した裁判関係の文書の中には何が言いたいのか不明なものもありましたが、裁判官を納得させるのが訴状の目的である以上、独りよがりな主張は有害というほかありません。常に、簡潔明瞭かつ論理的に構成すべきです。

 なお、私の相手方の答弁書に対する準備書面は、さらに2通あります。事件名については、判決とは異なりますが、提出するとき、高裁に確認の上、この事件名にしたのですが、修正となりました。

 公文書や訴状を起案するのは、やはり一太郎がいいです。キーボードは青軸のメカニカルキーボードを愛用していましたが、この訴状を起案しているときにエンターキーが壊れたのは残念でした。

 

訴状8_12

主張・立証活動について(メモ)

 裁判直後に書いたメモが出てきたので、一部直して掲載しておきます。専門家から見ればおかしな所も多々あるような気がします。今後もこのような事件が多発することも予想されますが、砂川及び道選管の失敗事例を踏まえ、居住要件が争点となるような同様な事件が起きた場合、事実認定について、自信がもてない各自治体選管の担当者においては、率直に弁護士に意見を求め(できれば複数)、さらに、政治的中立が期待される識者を交えた調査委員会のようなものを設置し、事実関係については、その後の訴訟にも耐えうる徹底した調査を行うことで、妥当な結論を導くことを期待したいと思います。調査手法については、スーパークレイジー君事件の当事者である市及び県選管が精緻な調査を行っていることから、これらの調査手法を実務家は参考にすべきと思います。以下、メモです。

 民事訴訟は、当事者が提示する一定の権利または法律関係(訴訟物)の存否についての判断を求めて提起される。また、訴訟上提示された権利または法律関係の存否は、法の規定する法律効果の発生要件にあたる具体的事実が存するかどうかによって決められる。このような法律効果の発生要件にあたる具体的事実を要件事実(主要事実)と呼んでいる。

 公職選挙法9条2項及び10条1項5号よれば、「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」について被選挙権を有する者としている。

 本条に規定する要件に該当する具体的事実が「要件事実」となる。そして、その証明がなければ、それに基づく法律効果(被選挙権)が発生しないことになる。

 民事訴訟(行政訴訟)がこのような原理によって運用されている以上、当事者としては、訴訟において証拠を整理し、自らの目的にかなった訴訟上の主張・立証として掲示していくという作業が必要になる。 

 住所を有していたことを主張する側であれば、これらの要件事実を文書等の証拠方法により主張・立証していくことが必要になる。また、間接事実も、重要な要素となり、間接事実の存在を「経験則」で推認させることでこれを主張するもの一つの方法である。

 ここで注意しなければならないのは、間接事実についても、客観的に主張する必要があるということである。反対尋問を経ていない「聴取による具体的かつ詳細な(本人の)証言」(令和元年7月11日付け砂川市選挙管理委員会弁明書より)のような要素は間接事実にもなり得ないことに注意すべきである。

 また、事実認定において、重要な点は「経験則」と「動かしがたい事実」であると言われている。しかし、本事件については異議申立時より、現地調査、当事者への聴取及び生活インフラの使用状況といった事実等に基づく事実認定を行えば当選無効の判断は不可避であった。

 なお、当然ではあるが、被選挙権を有していない者が、たとえ当選に必要な得票を得たとしても、その結果をもって違法性阻却事由とはなり得ないことは言うまでもない。そのような事を認めると居住要件を満たさない候補者が格安のアパートを借りて、手あたり次第立候補することを全く抑制することができなくなることからも明らかである。

 このように、原決定が明らかに当選人にとって不利な事実を取り除き、かなり強引な事実認定を導き出している背景として、起案を主導した者の誤った法解釈や基本知識の欠如以上に、何らかの主観的な要素というものが想定されるが、いずれにせよ、公職選挙法等が予定している「住所」という動かしがたい事実を主観的な要素により歪曲したのが、この両選挙管理委員会における事実認定であったと私は考察しているが、真実が当事者から語られることはないであろう。

(参考文献) 

  • 伊藤滋夫「要件事実・事実認定入門」120頁
  • 田中豊「事実認定の考え方と実務」206項
  • 渡辺充「速報税理」ぎょうせい2011年4月11日号26~30頁、同4月21日号28~37頁

スーパークレイジー君市議、当選無効訴訟は最高裁でも敗訴の公算(読売新聞)

スーパークレイジー君市議、当選無効訴訟は最高裁でも敗訴の公算…高裁判決維持の見通し

 記事のとおり、最高裁において弁論が開かれなかったため、高裁判決が維持される見通しです。なお、判決は3月4日です。

 かつて同様な事件の当事者であった私も地方選挙の度にこのような悲喜劇が繰り返されるのを眺めることしかできないのは、なんとも歯がゆい思いです。

令和元年6月14日付砂川市選挙管理委員会決定書

 私が札幌高裁に提出した証拠は甲第32号証までありますが、訴状の中でも引用数が多い原決定こと砂川市選挙管理委員会の令和元年6月14日付決定書(甲第5号証)を公開します。

 なお、市及び道委員会の事実認定は、札幌高裁における私の主張・立証活動により全て否定されました。私が弁論において、どのような観点で活動したかについては、機会があれば解説したいと思いますが、令和2年(行ケ)第2号 当選無効請求事件判決にその活動の一端が垣間見えます。

 この決定書の実際の起案者は不明ですが、決定したのは前委員長の其田晶子氏です。また、決定書中の法的主張の部分については、明らかに誤っている主張が見られることから、法律や裁判というものを勉強された人が書いたようには見えないところです。

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最高裁令和3年(行ツ)第61号判決 全文

 本日、特別送達により送付されてきました。また、判決文とともに補助参加人の上告理由書も添付されています。

 なお、事実審での争点は平成31年1月21日から同年4月21日の間、補助参加人は砂川市に住所を有していたか否かでしたが、最高裁では、この3カ月の被選挙権の規定(公職選挙法10条1項5号、9条2項)が憲法15条1項に違反する旨が主な上告理由であり居住実態が争点とはなっていないことに注意が必要です。

 判決では裁判官五人全員一致で、憲法15条1項に違反するものではないとし、補助参加人の違憲である旨の主張を退けました。

 本件訴訟については、当初の予定とは異なり、諸般の事情で訴訟代理人を選任せず、結局、最高裁まで1人でやり切ってしまいましたが、通常の民事訴訟とは異なる行政訴訟(しかも100日裁判)、補助参加人の複数の有名弁護士事務所からなる弁護団による圧倒的物量差等、様々な困難がありました。

 しかし、これまでの知識・経験に加え、裁判例・文献・現地調査等の徹底により、結果を出すことができました。今後、大抵の訴訟は本人訴訟で対応できると思います。機会があれば、国家賠償請求や住民訴訟にもチャレンジしたいです。もっとも、訴訟の性質によっては弁護士費用が敗訴者の負担になる場合もあるので、そうした場合は代理人を選任するつもりです。

 また、同様の訴訟等を検討している人等の参考とするため、私の書いた準備書面や使用した文献等を今後、順次公開していく予定です。

 訴訟費用については道選管及び補助参加人に請求する予定ですが、概算で数万円程度(印紙代、交通費等)です。本人訴訟のメリットとして訴訟費用の節約があげられますが、これについては、事案の内容等に応じてというほかありません。

 労力や勝率のデメリットを考えると、素直に代理人に依頼したほうがよいケースが多いと思われます。金銭等に関するトラブルにおいて、代理人への50万円の費用を惜しみ500万円を失う場合もあり得ます。したがって、安易に本人訴訟をお勧めするものではありません。

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砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし

砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし by 北海道新聞

 高田氏の当選無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は13日、高田氏側の上告を棄却した。高田氏の当選を無効とした札幌高裁判決が確定した。裁判官5人全員一致の判断。

 以上、引用終わり

 今後の手続きとしては、公職選挙法の規定により高田氏の当選無効の告示及び当選人の更正決定のための選挙会が開催されます。留意点として、公職選挙法96条等のいずれの条文においても「直ちに」と定められていることです。

 法律用語としての「直ちに」は、時間的即時性を強く表す場合に用いられる語であり、「遅滞なく」に比べ一切の遅滞が許されず、また、「速やかに」に比し急迫の程度が高いものとして用いられることが多いとされています(有斐閣法律用語辞典より)。

 したがって、判決文が送達されてきた場合には、即時に、間髪を入れずに告示をしなければならないのです。

(当選人の更正決定)
第九十六条 第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き当選人を定めなければならない
 
(当選証書の付与)
第百五条 第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与なければならない。
 
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第百七条 第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない

最高裁判所開廷期日情報(4月24日追記の記事有り)

 令和3年(行ツ)第61号(第一審札幌高裁令和2年(行ケ)第2号)の開廷日程情報(4月21日現在)が最高裁のホームページで公開されています。

 また、私がかねてより注目していた令和2年(行ツ)第300号(第一審東京高裁令和2年(行ケ)第1号)について、4月27日に判決言い渡し期日が指定されていました。

 法廷が違うこの事件と私の事件について、近接した日程により言い渡し期日が定められたことについては、偶然ではないと考えています。

 (4月24日追記)

 4月27日に第三小法廷で判決の言い渡し予定があった令和2年(行ツ)第300号(第一審東京高裁令和2年(行ケ)第1号)については、上告人が4月22日付で辞職したことにより上告を取り下げた模様です。