猪名川町議が失職 最高裁が上告棄却

猪名川町議が失職 最高裁が「当選無効の撤回」棄却 by 神戸新聞

 「昨年9月の兵庫県猪名川町議選で、選挙区内に居住実態がなかったとして県選挙管理委員会が中西典章氏(45)を当選無効とした決定について、中西氏が撤回を求めていた訴訟で、最高裁が上告を棄却したことが分かった。棄却決定は今月22日付。地方自治法により中西氏は失職した。今後、次点だった町議選候補者が事実上の繰り上げ当選となる見込み。」

猪名川町議会議員の失職が確定 by NHK

「町の選挙管理委員会によりますと中西氏は去年9月の選挙で初当選しましたが、その後、落選した候補の男性から「中西氏は町内で3か月以上生活していた実態がない」などと異議の申し出がありました。このため選挙管理委員会が調べたところ、公共料金の使用状況などから被選挙権がなかったと判断し、去年9月、当選を無効とする決定をしていました。
 中西氏が裁判で決定の取り消しを求めていましたが、最高裁判所が訴えを棄却し、22日付けで失職しました。」

 この事件については、中西氏への異議申立時より経過を観察してきましたが、予想通りの結果となりました。なお、大阪高裁が7月に中西氏の訴えを棄却し、中西氏は8月に最高裁に上告していました。

 居住実態が争われた過去の同様な事件(寝屋川市、伊豆の国市、七尾市、横浜市等)について、最高裁は上告があってから5~6カ月程度で上告を棄却し、高裁判決を維持しています。