最高裁第一小法廷より、原審事件番号令和2年(行ケ)第2号について、記録の送付を受けた旨の表記文書が普通郵便で届きました(民事訴訟規則197条3項)。
今後、1か月から2か月程度で三行判決(三行決定)が送達されてきて事件は終結するという流れになろうかと思います。
また、民事訴訟規則198条の規定により上告理由書及び上告受理申立理由書の送達はありませんでした。
(上告理由書の送達)
第百九十八条 上告裁判所が原裁判所から事件の送付を受けた場合において、法第三百十七条(上告裁判所による上告の却下等)第一項の規定による上告却下の決定又は同条第二項の規定による上告棄却の決定をしないときは、被上告人に上告理由書の副本を送達しなければならない。ただし、上告裁判所が口頭弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
結果が見えていたとしても上告された側としては、上告理由等は気になるところです。そこで、最高裁に申請して上告理由書及び上告受理申立書を送達してもらうことにしました。送達費用は1585円でした。
なお、平成29年度において最高裁に上告がなされた件数2251件のうち、控訴審判決を破棄したケースは0件(0%)。上告受理申立てがなされた件数2780件のうち、控訴審判決を破棄したケースは21件(0.8%)です。
kirokutoutatu2