上告理由書及び上告受理申立て理由書

 先に、最高裁に申請していた表記理由書(原審事件番号令和2年(行ケ)第2号)が特別送達により送付されました。申立人の北海道選挙管理委員会のものと、申立人補助参加人髙田浩子の2種類があります。

 とりあえず北海道選挙管理委員会の理由書を公開しておきます。元行政庁の末席に連なっていたものとして、一言、言わせてもらえば、この程度の理由しかないのであれば道選管は上告すべきではなかったと考えます。

 確かに、事務方にとっては選管の各委員は身内でもない、単なる「神輿」なのかもしれませんが、だからといって、安易に彼らの面子を汚してよいものではないはずです。事務方が上告を止めさせるべきでした。

 なお、各理由書についての道選管の主張については、特に目を見張るべきものはないところですが、次の主張は注目すべきであると考えます。

  • 上告理由書:3~4頁 「しかし、そもそも、上告人には補助参加人の住所や生活実態を調査する権限はなく・・砂川市選挙管理委員会が提出した・・資料に特段疑わしい点がない以上、これに基づいて認定し、・・・主張したことについて・・・、これを覆すのは不合理である。」
  • 上告受理申立て理由書:5頁 「「公職選挙法第9条第2項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。」とする従来の解釈は、時代遅れであって不合理であり、貴裁判所第三小法廷昭和35年3月22日判決その他貴裁判所の判例は変更されるべきである。」

 このように、道選管の選挙争訟の実務や住所の考え方が通説・判例等とは異なっていることが明らかになりました。

 しかし、道選管は令和2年7月17日付告示第19号において、最高裁第三小法廷昭和35年3月22日判決を引用した裁決を行っており(裁決書18頁)、道選管は裁判の原因となった自らの裁決の内容さえも確認していないようです。

 このような道選管の主張の一貫性のなさは全くもって意味不明ですが、いずれにせよ、私の主張が正しいのか道選管の主張が正しいのかは、最高裁の決定により遅かれ早かれ明らかになります。

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