砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし

砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし by 北海道新聞

 高田氏の当選無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は13日、高田氏側の上告を棄却した。高田氏の当選を無効とした札幌高裁判決が確定した。裁判官5人全員一致の判断。

 以上、引用終わり

 今後の手続きとしては、公職選挙法の規定により高田氏の当選無効の告示及び当選人の更正決定のための選挙会が開催されます。留意点として、公職選挙法96条等のいずれの条文においても「直ちに」と定められていることです。

 法律用語としての「直ちに」は、時間的即時性を強く表す場合に用いられる語であり、「遅滞なく」に比べ一切の遅滞が許されず、また、「速やかに」に比し急迫の程度が高いものとして用いられることが多いとされています(有斐閣法律用語辞典より)。

 したがって、判決文が送達されてきた場合には、即時に、間髪を入れずに告示をしなければならないのです。

(当選人の更正決定)
第九十六条 第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き当選人を定めなければならない
 
(当選証書の付与)
第百五条 第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与なければならない。
 
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第百七条 第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない