最高裁令和3年(行ツ)第61号判決 全文

 本日、特別送達により送付されてきました。また、判決文とともに補助参加人の上告理由書も添付されています。

 なお、事実審での争点は平成31年1月21日から同年4月21日の間、補助参加人は砂川市に住所を有していたか否かでしたが、最高裁では、この3カ月の被選挙権の規定(公職選挙法10条1項5号、9条2項)が憲法15条1項に違反する旨が主な上告理由であり居住実態が争点とはなっていないことに注意が必要です。

 判決では裁判官五人全員一致で、憲法15条1項に違反するものではないとし、補助参加人の違憲である旨の主張を退けました。

 本件訴訟については、当初の予定とは異なり、諸般の事情で訴訟代理人を選任せず、結局、最高裁まで1人でやり切ってしまいましたが、通常の民事訴訟とは異なる行政訴訟(しかも100日裁判)、補助参加人の複数の有名弁護士事務所からなる弁護団による圧倒的物量差等、様々な困難がありました。

 しかし、これまでの知識・経験に加え、裁判例・文献・現地調査等の徹底により、結果を出すことができました。今後、大抵の訴訟は本人訴訟で対応できると思います。機会があれば、国家賠償請求や住民訴訟にもチャレンジしたいです。もっとも、訴訟の性質によっては弁護士費用が敗訴者の負担になる場合もあるので、そうした場合は代理人を選任するつもりです。

 また、同様の訴訟等を検討している人等の参考とするため、私の書いた準備書面や使用した文献等を今後、順次公開していく予定です。

 訴訟費用については道選管及び補助参加人に請求する予定ですが、概算で数万円程度(印紙代、交通費等)です。本人訴訟のメリットとして訴訟費用の節約があげられますが、これについては、事案の内容等に応じてというほかありません。

 労力や勝率のデメリットを考えると、素直に代理人に依頼したほうがよいケースが多いと思われます。金銭等に関するトラブルにおいて、代理人への50万円の費用を惜しみ500万円を失う場合もあり得ます。したがって、安易に本人訴訟をお勧めするものではありません。

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