臨時会が招集されました。主な議案は、国家公務員の給与改定に準じ、議員、特別職、職員等の給与条例を改正するものです。今回、私からは、地方公務員の給与制度の基本を確認する意味も込めて質疑を行いました。
武田真議員
先ほどの提案説明にもありましたが、今回の条例改正は、国家公務員の給与改定に準じ、本市職員の給料月額及び勤勉手当を改定するものです。
つまりは、人事院勧告に基づいての改定ということになります。そもそも地方公務員の給与については、地方公務員法第24条第3項によれば、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とあります。これが均衡の原則です。
また、この均衡の原則については、これまで、「国家公務員の給与に準ずる」ことにより、実現されると解されてきたところです。いわゆる「国公準拠」が必要ということです。
さらに、各自治体では、労使の慣行により、人事院勧告を互いに尊重するということになってきているのだと思います。そこで、以上のことを踏まえて3点ほど伺います。
まず第1点目は、人事院勧告の意義について砂川市としてはどのように、認識しているのかを伺います。
次に、今回の人事院勧告は昨年に引き続き、2年連続でのプラス改定となったところです。このプラスの改定の背景をどのように分析しているのか市の見解を伺います。
最後に、ここ数年の人事院勧告、特に行政職の給与勧告の状況についてを伺います。
| ・労働基本権が制約された公務員の代償措置としての人事院勧告制度、地方公務員の給与も国家公務員に準拠します。 |
| ・一般職全体で850万円の影響 |
| ・2年連続のプラス改定は24年ぶり、平成3年の特別給(ボーナス)は5.45月、22年には3.95月まで引き下げられていた。 |
武田真議員
言うまでもありませんが、公務員は憲法により「全体の奉仕者」とされ、職務の遂行にあたっては、政治的な影響を受けることなく、中立、公平性が強く求められます。人事院勧告制度というのは、労働基本権が制約されている公務員に、代償措置とされている一方、公務員の身分を保障し、公務員が政治的な影響を受けることなく職務を遂行する仕組みでもあります。この勧告を都合のいいときだけ受け入れ、身分は保障してもらい、都合が悪くなると実施しないということになると、制度自体を自ら壊すということにもなります。
砂川市においては、これまでも、そして今後においても、労使ともども人事院勧告を尊重していくということで理解してよろしいでしょうか。
制度の仕組みをよくご存じの方には、双方、ごく当たり前のことしか言っていないと、お叱りを受けそうですが、自分達がどのような立ち位置にいるのか、基本は常に確認しておきたいものです。