新庁舎の基本設計については、8月に向けて作業を進めているところですが、現在の内容について、連合審査会により審査を行いました。なお、資料中の基本設計の内容について、現在も作業中ということもあり、確定しておらず、変更もありえるということをお断りしておきます。
さて、今回配られた資料の全体像については、所属会派市民の声「小黒弘」のホームページに紹介されています。
私からは、防災関係についても聞いていますが、質疑に時間を要した組合室について述べていきます。
組合室については、2階休養室に隣接して設置される予定です。面積は現時点では36.43m2となっています。私の質疑の趣旨を理解していただくには、いくつかの予備知識が必要ですので最後に参考資料として記載しておきます。
まず、組合室を設置する根拠、面積の積算根拠等について質疑しました。「設置しないと不当労働行為になる可能性が高い」という答弁がありましたが、私は労働組合法の専門家ではないので、不当労働行為か否かの最終的な判断は裁判官になると考えます。そもそも、連合審査会の場で、法律論争をするつもりはなかったので、この点に関しては、専門家の意見を伺いたいところです。
なお、法律家等の専門家に確認したのかという私の質疑には答弁はなかったかと思います。また、面積の積算根拠については、「現庁舎の使用面積が50m2であり、そこから小さくした」という答弁であったかと思いますが、他の事務室の積算のような明確な根拠は示されなかったかと思います。
そもそも、判例等によれば、労働組合法の適用を受けている民間企業の労働組合でさえ、使用者が労働組合に事務所を提供する義務はないところです。多額の税金を投入して建築する新庁舎に職員団体のための事務所を提供するのであれば、労使双方が市民に対して説明責任を果たす義務があるのではないでしょうか。
商店街の人達からは、「組合事務所は商店街の空き店舗を活用してほしい」という声もあり、私は今回の連合審査会の場において、このような街の声を紹介しましたが、関係者が理解できたかどうかは不明です。
(参考資料)
地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。
9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
労働組合法
(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
判例(大阪高裁平成27年6月2日判決平成26年(行コ)第162号)一部抜粋
行政財産である市本庁舎内の本件事務所部分について、その使用を許可するか否かは、その管理者である控訴人の市長の裁量に委ねられている。
行政財産の用途又は目的を妨げる場合には,その使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような事情がないからといって当然にその使用を許可しなければならないものではなく、行政財産である市本庁舎の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により、使用許可をしないこともできるものである。