本日は午前10時より社会経済委員会に出席しました。一般の傍聴者はゼロ人です。寂しいですね。まずは、民政及び福祉行政についての報告事項等及び総体の質疑について概要を記載していきます。
今回、私からは、街を回っているときに、要望があった事の中で、公益のために資すると判断したものについて、総体の質疑の中において確認しました。
「市営駐車場における放置自動車について」
現在、市営駐車場において4件の放置自動車を確認しています。
①②は駅の市営駐車場、③は図書館の隣の市立病院の駐車場、④は東2条北5丁目の市営駐車場にある放置自動車です。①②④については1年以上、③については私の記憶に間違いなければ、5年以上放置されています。
①についてはそれほど損壊していないですが、②については、この有様な上、ゴミも投棄されているなど、景観の悪化が進んでいる状況です。③についてはナンバープレートが外されています。④についてフロントグラスが破損しています。近所の方に伺ったところ、子供達がイタズラをしてこうなってしまったようです。
さて、市の対応状況について、まず確認をしたところ、私の認識している数と若干異なる事及び連絡が取れない所有者がいることがわかりました。
放置自動車については、各地で問題となり、その処理方法については、様々な手段があります。完全撤去が望ましいのは当然ですが、どの手段も時間を要します。自動車については、エンジンオイル・ガソリン等可燃物を搭載しており、子供達が遊び場にする等の事があれば、大変危険です。緊急対策としてコーンを置く、ロープで囲う等の予防措置をまず要望しました。
次に完全撤去のための考え方ですが、こうした場合、必ず問題となるのは「所有権」に関する問題です。私は、この問題については、私法上の構成で判断することについては疑問を持っています。
例えば、私と近所の人が自動車の置き場所で揉めた場合は、双方の所有権についての争いとなり、当然、私法上の構成で判断することになります。しかし、市営駐車場における放置自動車の問題を私法上の構成で判断するのは不適切ではないでしょうか。
ここは、廃掃法に基づき、放置自動車を一般廃棄物と認定した上、市の権限で処理する方法が単純明快ではないかと考えます。この場合で問題となるのは、「廃棄物」の定義ですが、その解釈について国から、次のような通知が出されています。
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために、不要となった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」。いわゆる総合判断説です。
また、「総合的に勘案するにあたって、占有者の意思とは客観的要素からみて、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であり、占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になりものではない」との国の解釈が示されています。
したがいまして、廃棄物と判断するためには、客観的要素から判断していくことが重要かと考えます。特に、長期間放置している場合、損壊の程度が大きい場合は、廃棄物との認定は容易ではないでしょうか。丹念に記録を取る等、客観的事実を積み重ねて行くことが重要です。この点については、先進地の事例がありますので、検討を要望しました。
そもそも、廃掃法及び市の条例において、土地所有者の責務について規定されているところ、市の管理する土地において、このような状況が生じているのは遺憾としか言いようがありません。市営駐車場の管理規定がどうなっているのか、調べたのですが例規集にも記載がありませんでした。
この点については、北谷議員から市営駐車場の管理規定を整備するよう要望がありましたが、当然の事だと言えます。なお、今回は聞きませんでしたが、他自治体の「飲酒撲滅条例」においては、飲酒運転撲滅のため、駐車場管理者の責務についても定められている所があります。今後、市の「飲酒撲滅条例」の概要が明らかになってくるとは思いますが、その場合、市営駐車場の管理についても検討が必要になると考えます。
ずいぶん長くなりましたので、今日はここまでとします。



