猪名川町議が失職 最高裁が上告棄却

猪名川町議が失職 最高裁が「当選無効の撤回」棄却 by 神戸新聞

 「昨年9月の兵庫県猪名川町議選で、選挙区内に居住実態がなかったとして県選挙管理委員会が中西典章氏(45)を当選無効とした決定について、中西氏が撤回を求めていた訴訟で、最高裁が上告を棄却したことが分かった。棄却決定は今月22日付。地方自治法により中西氏は失職した。今後、次点だった町議選候補者が事実上の繰り上げ当選となる見込み。」

猪名川町議会議員の失職が確定 by NHK

「町の選挙管理委員会によりますと中西氏は去年9月の選挙で初当選しましたが、その後、落選した候補の男性から「中西氏は町内で3か月以上生活していた実態がない」などと異議の申し出がありました。このため選挙管理委員会が調べたところ、公共料金の使用状況などから被選挙権がなかったと判断し、去年9月、当選を無効とする決定をしていました。
 中西氏が裁判で決定の取り消しを求めていましたが、最高裁判所が訴えを棄却し、22日付けで失職しました。」

 この事件については、中西氏への異議申立時より経過を観察してきましたが、予想通りの結果となりました。なお、大阪高裁が7月に中西氏の訴えを棄却し、中西氏は8月に最高裁に上告していました。

 居住実態が争われた過去の同様な事件(寝屋川市、伊豆の国市、七尾市、横浜市等)について、最高裁は上告があってから5~6カ月程度で上告を棄却し、高裁判決を維持しています。

居住と認めず砂川市議の当選無効  NHK北海道 NEWS WEB

北海道 NEWS WEB

 去年行われた砂川市の市議会議員選挙で初当選した女性議員について、札幌高等裁判所は選挙前から市内に生活の本拠を置いていたとは認められないとして当選を無効とする判決を言い渡しました。

 当選が無効とされたのは、去年4月に行われた砂川市議会議員選挙で初当選していた共産党の高田浩子議員です。

 高田議員は選挙前にそれまで住んでいた深川市から砂川市に転居していましたが、居住の実体がないとして当選の無効などを求める訴えをこの選挙で落選した男性が札幌高等裁判所に起こしていました。

 17日の判決で札幌高裁の冨田一彦裁判長は「高田議員が選挙前に砂川市に転入したのは被選挙権を取得する目的だった。しかし、深川市の郵便局には市内のアパートが新住所だと届け出ていた」と指摘しました。

 そのうえで「光熱費や灯油の使用量などから深川市内のアパートで子どもと暮らしていたと認められ、選挙前から砂川市に生活の本拠を置いていたとはいえない」などとして高田議員の当選を無効としました。

 また、裁判所は原告の男性による審査の申し立てを退けた北海道選挙管理委員会の裁決についても取り消す判決を言い渡しました。

 判決について原告の男性は「選挙の不正は許されないと提訴したが、判例もあったので当然の結果と思う」とコメントしています。
 一方、被告の道選挙管理委員会は「判決の内容を精査し、上告するかどうかを含め今後の対応を検討する」としています。

令和2年(行ケ)第2号 当選無効請求事件 判決

主     文

1 原告による平成31年4月21日執行の砂川市議会議員選挙における当選人髙田浩子の当選の効力に関する審査の申立てに対し、被告が令和2年7月17日付けで行った原告の審査の申立てを棄却する旨の採決を取り消す。

2 前項の選挙における当選人髙田浩子の当選を無効とする。

3 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた費用は被告補助参加人の負担とし、その余の費用は被告の負担とする。

令和2年度 捕獲技術講習会出席

 奈井江町公民館で開催された砂川・奈井江広域有害鳥獣対策連絡協議会主催の表記講習会に出席しました。午前中の保安講習に引き続き、午後から浦臼国際ライフル射撃場で実技講習を受けています。

 羆の出没について各所で問題となっていますが、私も狩猟や銃刀法関連の法令に詳しい法律家がほとんどいない現状は問題だと考えます。やはりハンターの経験則と一般人の経験則は異なるものであり、現場を知らない人間が文字のみにより正しい情報を読み取ることは難しいと思います。

 私は実技講習をボルト式ポンプ式のハーフライフルで行いましたが、新人ハンター氏に「ボルト式のほうが精度がいいですよ」などと言っていましたが、微妙な結果となりました。

 ポンプ式の50mでの結果

 ポンプ式の100mでの結果

 弾はレミントンのチップ付き12番サボットスラッグ。ポンプ式は50mでゼロインしているので、メーカー公表の弾道データによる100mで3.5インチのドロップで計算上は間違いない結果。しかし、なぜだか、今回はボルト式よりまとまっているのは納得いかないところ。

 ポンプ式は50mでゼロインしているところから分かるように、近距離での駆除や狩猟を念頭に今年、新たに追加したところですが、20インチバレルということで取り回しもよく、予想より精度も良かったことから、今シーズンの冬山猟で活躍してくれそうです。なお、専門家の話を聞く限り、12番のサボットスラッグ弾で羆の成獣を倒すことはほぼ不可能ではないかと思いました。

熊の出没!!

 7月2日午前4時ころ、砂川市晴美1条北5丁目付近路上において、熊1頭が目撃されました。 付近を通行される方は、十分注意し、熊を目撃した際は、すぐに警察に通報してください。 【配信:砂川警察署】

 砂川署からメールの配信がありました。市のホームページに次のとおり詳細情報があります。

(R1.7.2 4:00頃クマ目撃 灌漑溝付近から中央小学校グラウンドに向かっているのを目撃 体長約1~1.5メートル位)

 昨年、ハンター仲間と「そろそろ市街地に出てきてもおかしくはない」というような会話をした記憶がありますが、現実となってしまいました。

狩猟免許更新

 日曜日は奈井江町公民館で実施された狩猟免許更新に出席しました。講話だけかと思ってましたが、視力の検査等もあり、時間を要したところです。

 昨年の恵庭の事故もあり、捕獲頭数が激減したり、狩猟や駆除をやめるハンターも実際に出たり等、狩猟や駆除を取り巻く環境は厳しさを増しているところです。

 何処も、事なかれ主義や無責任な体制がはびこり、現場で汗を流す人を軽視しているような現状では、リスクを負ってまで、狩猟や駆除を行う人が減るのはやむを得ないと思った免許更新でした。

キタキツネの巣

 定点観測していたキタキツネの巣ですが、本日、子ぎつねが2匹減っていました。トビかアライグマに食べられてしまったようです。

供託金払渡請求

 選挙管理委員会から供託原因が消滅したことを証する書面が発行されました。これで供託金の返還請求ができます。

 法務局に提出する書類は、①供託金払渡請求書+②証明書+③供託書になります。①は法務局の様式に自ら記入、②は今回選挙管理委員会が発行した書面、③は供託したときに法務局より発行された書類です。

 なお、落選しても法定得票数に達していれば、供託金は没収されません。②はそれを証明する書面というわけです。なお、没収点の計算式は、有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10です。