私が議員になる前に勘違いしていた事の一つに議員の調査権があります。結論から言いますと、法律上、地方「議員」には執行機関に対して、資料を請求する権利はないのです。
ただし、「議会」に与えられている調査権限で有名なところで、地方自治法100条に基づく、いわゆる100条委員会があります。以上が法律上の話です。
私が道職員の時代には、業務として管理職から資料作成を指示され、様々な資料を作成しましたが、その依頼元が「議員」だったということもありました。つまりは、法律上はともかく、執行機関側の「配慮」というかたちで、「議員」に対応していたのかと思います。
確かに、「法律上できません」となると、特に、所管の委員会の「議員」であれば、なおさら、その後の展開はあまり想像はしたくはないですね。やはり、議会の審議の「スムーズ」な進行のため、道庁はもとより、各自治体においても適切な配慮がなさなれているのだと考えます。
さて、今、私自身が議員になったことで、様々な方から要望や調査の依頼があるところです。中には公益にかなうと思われるものもあることから、積極的に対応するつもりです。
しかし、事実関係の確認に時間を要したり、場合によっては公式の手続きが必要なものもあります。新人議員ゆえ、何かと、不慣れなところはありますが、地道に活動しますので、今しばらくお時間をいただければと思います。