札幌西区 クマ生態調査の2人 巣穴出てきたクマに襲われけが

北海道 NEWS WEB

 31日午後2時半ごろ、札幌市西区の山道でクマの生態調査を行っていた男性2人がクマに襲われ頭や腕にけがをしました。いずれも意識はあるということで、警察が詳しい状況を調べています。以上引用終わり

 三角山に巣穴というのも驚きですが、巣穴に近づいたとの報道が事実であれば、それも驚きです。2年前、猟銃を背負って冬山の稜線を歩いていた時、巣穴らしき物を見つけ、慌てて引き返したことがありました。昨年、ヒグマがらみでハンターの死傷者が複数出ていますが、いずれもライフル銃を所持していた人たちでした。ライフル銃も万能ではありません。今回は羆にも熊スプレーが有効だったようですが、公的機関で熊スプレーの実証実験を行ってもらいたいです。なお、現時点で手に入る熊スプレーはすべて外国製のようです。

 

主張・立証活動について(メモ)

 裁判直後に書いたメモが出てきたので、一部直して掲載しておきます。専門家から見ればおかしな所も多々あるような気がします。今後もこのような事件が多発することも予想されますが、砂川及び道選管の失敗事例を踏まえ、居住要件が争点となるような同様な事件が起きた場合、事実認定について、自信がもてない各自治体選管の担当者においては、率直に弁護士に意見を求め(できれば複数)、さらに、政治的中立が期待される識者を交えた調査委員会のようなものを設置し、事実関係については、その後の訴訟にも耐えうる徹底した調査を行うことで、妥当な結論を導くことを期待したいと思います。調査手法については、スーパークレイジー君事件の当事者である市及び県選管が精緻な調査を行っていることから、これらの調査手法を実務家は参考にすべきと思います。以下、メモです。

 民事訴訟は、当事者が提示する一定の権利または法律関係(訴訟物)の存否についての判断を求めて提起される。また、訴訟上提示された権利または法律関係の存否は、法の規定する法律効果の発生要件にあたる具体的事実が存するかどうかによって決められる。このような法律効果の発生要件にあたる具体的事実を要件事実(主要事実)と呼んでいる。

 公職選挙法9条2項及び10条1項5号よれば、「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」について被選挙権を有する者としている。

 本条に規定する要件に該当する具体的事実が「要件事実」となる。そして、その証明がなければ、それに基づく法律効果(被選挙権)が発生しないことになる。

 民事訴訟(行政訴訟)がこのような原理によって運用されている以上、当事者としては、訴訟において証拠を整理し、自らの目的にかなった訴訟上の主張・立証として掲示していくという作業が必要になる。 

 住所を有していたことを主張する側であれば、これらの要件事実を文書等の証拠方法により主張・立証していくことが必要になる。また、間接事実も、重要な要素となり、間接事実の存在を「経験則」で推認させることでこれを主張するもの一つの方法である。

 ここで注意しなければならないのは、間接事実についても、客観的に主張する必要があるということである。反対尋問を経ていない「聴取による具体的かつ詳細な(本人の)証言」(令和元年7月11日付け砂川市選挙管理委員会弁明書より)のような要素は間接事実にもなり得ないことに注意すべきである。

 また、事実認定において、重要な点は「経験則」と「動かしがたい事実」であると言われている。しかし、本事件については異議申立時より、現地調査、当事者への聴取及び生活インフラの使用状況といった事実等に基づく事実認定を行えば当選無効の判断は不可避であった。

 なお、当然ではあるが、被選挙権を有していない者が、たとえ当選に必要な得票を得たとしても、その結果をもって違法性阻却事由とはなり得ないことは言うまでもない。そのような事を認めると居住要件を満たさない候補者が格安のアパートを借りて、手あたり次第立候補することを全く抑制することができなくなることからも明らかである。

 このように、原決定が明らかに当選人にとって不利な事実を取り除き、かなり強引な事実認定を導き出している背景として、起案を主導した者の誤った法解釈や基本知識の欠如以上に、何らかの主観的な要素というものが想定されるが、いずれにせよ、公職選挙法等が予定している「住所」という動かしがたい事実を主観的な要素により歪曲したのが、この両選挙管理委員会における事実認定であったと私は考察しているが、真実が当事者から語られることはないであろう。

(参考文献) 

  • 伊藤滋夫「要件事実・事実認定入門」120頁
  • 田中豊「事実認定の考え方と実務」206項
  • 渡辺充「速報税理」ぎょうせい2011年4月11日号26~30頁、同4月21日号28~37頁

定例会3日目

 本日は昨日に引き続き一般質問です。先日は聞き役でしたが本日は登壇です。

 内容については、動画配信もありますので、細かいことは述べませんが、本日は多比良議員と私の一般質問で終了しました。

 

一般質問通告内容

 当初予算を審議する3月定例会ということもあり、質問できる事項は絞られます。今回、2質問を予定していましたが、諸般の事情により小中学校のコロナ対策に質問を絞ることにしました。以下、通告内容です。

 小中学校の新型コロナウイルス感染症に係る対応等について

 令和4年3月2日に開催された北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議によれば、新規感染者数については減少傾向が継続していますが、3月1日現在、全道の人口10万人当たりの新規感染者数は286.1人と依然、高い水準となっています。
 砂川市においても1月中旬以降は、オミクロン株の影響により感染が拡大し、市内小中学校の臨時休業が相次いだところです。
 また、今後、児童への新型コロナワクチン接種が予定されているところですが、教育活動を継続し、児童・生徒の学びを保障していくためには、教職員の感染を防ぐことも極めて重要な課題です。そこで以下の点について伺います。

(1)小中学校の臨時休業の状況等について
   ①臨時休業の状況について
   ②臨時休業の基準について
   ③情報公開の考え方について
(2)学習活動、部活動及び卒業式等の行事への影響について
(3)オミクロン株に対応した学校における感染症対策の状況について
(4)オンライン授業等について
   ①実施の状況と課題について
   ②各家庭の通信環境の課題について
(5)児童に対する接種についての学校における考え方について

                                    以上

スーパークレイジー君市議、当選無効訴訟は最高裁でも敗訴の公算(読売新聞)

スーパークレイジー君市議、当選無効訴訟は最高裁でも敗訴の公算…高裁判決維持の見通し

 記事のとおり、最高裁において弁論が開かれなかったため、高裁判決が維持される見通しです。なお、判決は3月4日です。

 かつて同様な事件の当事者であった私も地方選挙の度にこのような悲喜劇が繰り返されるのを眺めることしかできないのは、なんとも歯がゆい思いです。

有害鳥獣駆除と社会経済委員会

 先日の有害鳥獣駆除の共猟にて、私の今シーズンの猟期中の活動はほぼ終了しました。 駆除された鹿を解体していて気がつきましたが、人里付近の鹿のほうが山奥にいる鹿より栄養状態がよい気がしました。農作物を食い荒らし、栄養を蓄えていたのだとすると残念な事です。また、全国的な実包不足など狩猟を取り巻く環境の厳しさも実感したシーズンでもありました。

 本日は、10時より開催された社会経済委員会に出席しています。3月定例会前ということもあり、新年度予算に関連する質疑はできないことから、質疑する項目はあまりありませんでしたが、新型コロナに関連し、何点か総体の質疑で確認をしました。

佐伯市職員コンプライアンス推進委員会の報告書が興味深い

 令和3年4月23日に執行された、佐伯市長選挙を巡る公職選挙法違反の容疑で、副市長が逮捕された佐伯市ですが、佐伯市職員コンプライアンス推進委員会が、本事件を受けて取りまとめた報告書を読んでみました。

佐伯市職員の公職選挙法等の違反に係る調査報告及び再発防止に向けた取組について(PDF:605.7キロバイト)

 特に、アンケート結果等からは佐伯市職員の法意識については、懸念すべきことが多いように見受けられます。

 (報告書11頁から抜粋)

 特に7、8、9からは、佐伯市においては、公職選挙法違反に関して職員から逮捕者が出るのは時間の問題だったように思えます。

 また、令和の時代においても、職場内に堂々と、職務と関係ない協力者カード(注)を持ち込み、やり取りしていたのも驚きです。本事件については、職員にも様々な言い訳があるとは思いますが、結局、それはムラ(市役所)社会での屁理屈にすぎないものです。

 日本国憲法の下、法の支配の原理を採用する我が国では、このようなムラ社会の屁理屈も最終的には司法により判断されるという、ごく当たり前の基本を理解していない職員が多いというのがアンケート結果からも見て取れます。

 このように、基本も理解せず、漫然と仕事をしている職員が大多数の佐伯市では、今後もコンプライアンス(法令順守)を維持するのは至難ではないかと考えます。

(注)協力者カードとは、政治活動を行う個人(一般的には、選挙時には候補者となることが見込まれる者)を支持する者が、当該個人の後援会活動に協力する旨を承諾した者の氏名や連絡先を紹介者として記入する形式のものであって協力者カード上には来るべき選挙に関する情報や、投票を呼び掛ける文言は記載されていないことが通常である・・・本件の背景には組合活動との区別をつけられない多数の管理職の存在があり・・・協力者カードの取りまとめであれば、法令に触れることなく、無制限に許されると思っていた・・・と誤った認識を述べたものが多数存在しており、職員の政治活動や選挙運動の在り方について、組合と市が共通認識を持つことが職員全体を違法行為に及ぶ危険性から守ることにも繋がると考える。(報告書5頁)

新型コロナウイルス感染症対策会議出席

 10時30分より開催された、表記会議に出席してきました。 

 砂川でも高齢者等の3回目接種は進んでいるいるようです。モデルナのワクチンについては報道等により、副反応について心配している人も多いとは思いますが厚生労働省の情報もありますので、正確な情報の元、判断し、接種に臨みたいと思います。

 

私の冬のアクティビティ

 滝川アメダス計測による午前6時の気温は-18.7度。写真は午前11時頃の上砂川の某山中ですが、高度は364mなので平地より寒いのは間違いないです。

 ウサギの足跡だと思います。猟果はなかったですが雪の妖精ことシマエナガを見ることができたので満足して帰ってきました。猟期の後半は、実質、野鳥観察をして終わりそうです。なお、年末にエゾシカのメスを1頭狩っているので、肉の在庫は十分です。

 帰りがけ、道路工事をしている作業員の方に聞いたのですが、冬場はハンターしか来ないようなこの辺の山に、わざわざ札幌から野鳥の撮影に来ている人もいるとのことでした。確かに珍しい野鳥も多い地域ですが、そろそろ羆にも気を付けてほしい季節です。