令和3年第2回砂川市議会定例会2日目一般質問

 質問とは、議員がその町村の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求めるものである(議員必携148頁)。

 砂川市の場合、砂川市議会のルールで、所属している社会経済委員会の所管分野以外について質問できます。

社会経済委員会の所管

  1. 市民生活行政等に関する事項
  2. 保健福祉行政に関する事項
  3. 建設行政および下水道事業に関する事項
  4. 経済行政に関する事項

 議会によっては、年間の質問回数に制限があるところもありますが、砂川市議会ではそのような制限はありません。なお、私の登壇は明日の11時頃になると思います。

 

令和3年第2回砂川市議会定例会

 本日から、3日間の予定で定例会が始まりました。
 執行側からの提案理由の説明前に増井、増山、多比良議員の在職10年表彰の伝達が行われました。おめでとうございます。

 本日の議案は予算審査特別委員会へ付託されました。明日は、本会後に審議結果が報告され、その後3議員の一般質問が行われる予定です。

当選無効となった議員の議員報酬等の返還について

案里元議員の歳費返還請求却下「法律上の争訟でない」 by jiji

  公選法違反罪で有罪が確定し当選無効となった河井案里元参院議員(47)が受け取った歳費など計約4940万円について、広島県民6人が、案里氏に返還請求するよう国に求めた訴訟で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は4日までに訴えを却下した。

案里元参院議員への歳費返還請求、訴えを却下 by yahoo

 原告側は、案里氏が19年7月の初当選後に受け取った月額103万円の歳費や期末手当など計4942万円は不当利得と主張。静岡県焼津市議選での公選法違反(買収)罪が確定し、当選無効となった元市議への議員報酬の全額返還を命じた01年の東京高裁判決を根拠に上げていた。

 以上、引用終わり 

 砂川市の事件についても、選挙争訟の結果、当選無効となった議員の報酬については、返還して欲しいという市民の声があります。

 しかし、法律上、選挙争訟による当選無効と選挙犯罪による当選無効の効果(遡及効)は異なります。さらに、地方自治法によれば、選挙争訟の場合、判決が確定するまでは職を失わないとされていることから、議員報酬については請求する法律の根拠があることになります。

 一般的な市民感覚からするとかなり違和感のある結論ですが、この問題の解決には立法によるか、そもそも資格のない人が議員として立候補することを抑止する手段を考える、あるいは資格がない人が間違って議員となってしまった場合でも選挙争訟を短期間で解決することで、早々に退場してもらうしかないようです。

令和3年 第4回砂川市議会臨時会

 更正決定選挙会により当選人となったものの、所属委員会が決まっていない状況でしたが、本日の臨時会にて社会経済委員会に所属することが決まりました。ようやく議会活動を本格的に開始できるようになりました。

 臨時会終了後、新庁舎の設備等について、担当課より説明していただきました。旧庁舎で懸念があったセキュリティ関係については、大幅に強化されていることを確認しました。今後、運用していく中で改善点等も出てくると思いますが、必要に応じて提案などしていきたいと思います。

 今期は一人会派「新政砂川」を立ち上げ活動する予定です。チャレンジ目標を自ら設定して何か新しいことに取り組んでいきたいと思います。

会派室から見える樺戸山系

令和元年6月14日付砂川市選挙管理委員会決定書

 私が札幌高裁に提出した証拠は甲第32号証までありますが、訴状の中でも引用数が多い原決定こと砂川市選挙管理委員会の令和元年6月14日付決定書(甲第5号証)を公開します。

 なお、市及び道委員会の事実認定は、札幌高裁における私の主張・立証活動により全て否定されました。私が弁論において、どのような観点で活動したかについては、機会があれば解説したいと思いますが、令和2年(行ケ)第2号 当選無効請求事件判決にその活動の一端が垣間見えます。

 この決定書の実際の起案者は不明ですが、決定したのは前委員長の其田晶子氏です。また、決定書中の法的主張の部分については、明らかに誤っている主張が見られることから、法律や裁判というものを勉強された人が書いたようには見えないところです。

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2年ぶりの銃検

 毎年、実施される銃刀法13条の規定に基づく検査(いわゆる銃検)のため所轄警察署の検査会場に行ってきました。なお、昨年はコロナ禍のため実施が見送られていました。高齢者が多い業界なのでいろいろ心配ですが、会場のコロナ対策は私の目から見ても十分だと思いました。  今回の気づきとして、丁数が多いと一度に運ぶのは大変なので、台車でも置いてもらえれば助かるところです(しかも替え銃身も複数)。また、私の場合、実包は表計算ソフトで管理しているので、数量に間違いはないですが、銃毎に細かな集計表を作っておけば、スムーズに検査ができたかと思います。(例)A銃:練習◯発、有害駆除◯発、狩猟◯発等

 いずれにせよ、きちんと銃を管理して、使用実績もあれば、問題のない検査です。

 

最高裁令和3年(行ツ)第61号判決 全文

 本日、特別送達により送付されてきました。また、判決文とともに補助参加人の上告理由書も添付されています。

 なお、事実審での争点は平成31年1月21日から同年4月21日の間、補助参加人は砂川市に住所を有していたか否かでしたが、最高裁では、この3カ月の被選挙権の規定(公職選挙法10条1項5号、9条2項)が憲法15条1項に違反する旨が主な上告理由であり居住実態が争点とはなっていないことに注意が必要です。

 判決では裁判官五人全員一致で、憲法15条1項に違反するものではないとし、補助参加人の違憲である旨の主張を退けました。

 本件訴訟については、当初の予定とは異なり、諸般の事情で訴訟代理人を選任せず、結局、最高裁まで1人でやり切ってしまいましたが、通常の民事訴訟とは異なる行政訴訟(しかも100日裁判)、補助参加人の複数の有名弁護士事務所からなる弁護団による圧倒的物量差等、様々な困難がありました。

 しかし、これまでの知識・経験に加え、裁判例・文献・現地調査等の徹底により、結果を出すことができました。今後、大抵の訴訟は本人訴訟で対応できると思います。機会があれば、国家賠償請求や住民訴訟にもチャレンジしたいです。もっとも、訴訟の性質によっては弁護士費用が敗訴者の負担になる場合もあるので、そうした場合は代理人を選任するつもりです。

 また、同様の訴訟等を検討している人等の参考とするため、私の書いた準備書面や使用した文献等を今後、順次公開していく予定です。

 訴訟費用については道選管及び補助参加人に請求する予定ですが、概算で数万円程度(印紙代、交通費等)です。本人訴訟のメリットとして訴訟費用の節約があげられますが、これについては、事案の内容等に応じてというほかありません。

 労力や勝率のデメリットを考えると、素直に代理人に依頼したほうがよいケースが多いと思われます。金銭等に関するトラブルにおいて、代理人への50万円の費用を惜しみ500万円を失う場合もあり得ます。したがって、安易に本人訴訟をお勧めするものではありません。

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砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし

砂川市議の当選無効が確定 最高裁が上告棄却 居住実態なし by 北海道新聞

 高田氏の当選無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は13日、高田氏側の上告を棄却した。高田氏の当選を無効とした札幌高裁判決が確定した。裁判官5人全員一致の判断。

 以上、引用終わり

 今後の手続きとしては、公職選挙法の規定により高田氏の当選無効の告示及び当選人の更正決定のための選挙会が開催されます。留意点として、公職選挙法96条等のいずれの条文においても「直ちに」と定められていることです。

 法律用語としての「直ちに」は、時間的即時性を強く表す場合に用いられる語であり、「遅滞なく」に比べ一切の遅滞が許されず、また、「速やかに」に比し急迫の程度が高いものとして用いられることが多いとされています(有斐閣法律用語辞典より)。

 したがって、判決文が送達されてきた場合には、即時に、間髪を入れずに告示をしなければならないのです。

(当選人の更正決定)
第九十六条 第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き当選人を定めなければならない
 
(当選証書の付与)
第百五条 第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与なければならない。
 
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第百七条 第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない