総務文教委員会、社会経済委員会連合審査会

 新庁舎の基本設計については、8月に向けて作業を進めているところですが、現在の内容について、連合審査会により審査を行いました。なお、資料中の基本設計の内容について、現在も作業中ということもあり、確定しておらず、変更もありえるということをお断りしておきます。

 さて、今回配られた資料の全体像については、所属会派市民の声「小黒弘」のホームページに紹介されています。

 私からは、防災関係についても聞いていますが、質疑に時間を要した組合室について述べていきます。

 組合室については、2階休養室に隣接して設置される予定です。面積は現時点では36.43m2となっています。私の質疑の趣旨を理解していただくには、いくつかの予備知識が必要ですので最後に参考資料として記載しておきます。

 まず、組合室を設置する根拠、面積の積算根拠等について質疑しました。「設置しないと不当労働行為になる可能性が高い」という答弁がありましたが、私は労働組合法の専門家ではないので、不当労働行為か否かの最終的な判断は裁判官になると考えます。そもそも、連合審査会の場で、法律論争をするつもりはなかったので、この点に関しては、専門家の意見を伺いたいところです。

 なお、法律家等の専門家に確認したのかという私の質疑には答弁はなかったかと思います。また、面積の積算根拠については、「現庁舎の使用面積が50m2であり、そこから小さくした」という答弁であったかと思いますが、他の事務室の積算のような明確な根拠は示されなかったかと思います。 

 そもそも、判例等によれば、労働組合法の適用を受けている民間企業の労働組合でさえ、使用者が労働組合に事務所を提供する義務はないところです。多額の税金を投入して建築する新庁舎に職員団体のための事務所を提供するのであれば、労使双方が市民に対して説明責任を果たす義務があるのではないでしょうか。

 商店街の人達からは、「組合事務所は商店街の空き店舗を活用してほしい」という声もあり、私は今回の連合審査会の場において、このような街の声を紹介しましたが、関係者が理解できたかどうかは不明です。

(参考資料)

地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。
9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

労働組合法
(不当労働行為)
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
三  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

判例(大阪高裁平成27年6月2日判決平成26年(行コ)第162号)一部抜粋

 行政財産である市本庁舎内の本件事務所部分について、そ使用を許可するか否かは、その管理者である控訴人の市長の裁量に委ねられている。

 行政財産の用途又は目的を妨げる場合には,その使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような事情がないからといって当然にその使用を許可しなければならないものではなく、行政財産である市本庁舎の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により、使用許可をしないこともできるものである。

 本件各不許可処分は、労働組合等である被控訴人らが、組合事務所として使用していた本件事務室部分に係るものであるが、労働組合等が当然に控訴人の行政財産を組合事務所として利用する権利を保障されているということはできず控訴人において、労働組合等による上記利用を受忍しなければならない義務を負うと解すべき理由はないのであって、このことは、従前、組合事務所として利用するための使用許可が1年ごとに繰り返されてきたとしても、変わるものではない(最高裁昭和49年(オ)第188号同54年10月30日第三小法廷判決・民集33巻6号647頁等)

総務文教委員会

 平地も山も例年にない降雪量です。本日は屋根から落ちてきた雪の処理に四苦八苦していました。さて、遅くなりましたが総務文教委員会の概要について報告していきます。

(総務部関係)

〇懲戒処分の報告について

 市職員のスピード違反と交通死亡事故による2件の懲戒処分の報告がありました。残念なことです。なお、スピード違反については減給、死亡事故については停職となっています。私からは事実関係の確認と、処分の手続き等について質疑しました。

〇第48回衆議院総選挙小選挙区選出選挙における18.19歳有権者の投票率について

 有権者全体65.91%(18歳63.70%、19歳44.08%)

 砂川市では道内都市部の中では高い数値が出ていますが、19歳で投票率が急激に下がっています(全国的傾向)。確かに住民票を実家に残したまま進学や就職という理由もあると思いますが、主権者教育や、不在者投票制度の周知も重要だと考えます。

〇北海道日本ハムファイターズ北海道179市町村応援大使について

 12月25日、球団から表敬訪問があり、砂川市の応援大使を担うこととなった近藤選手、石井裕選手の等身大パネルなどのグッツの進呈がありました。委員からはパネルの活用等について提案がありました。

総務文教・社会経済委員会連合審査会

  本日は砂川市庁舎建設基本計画(案)を審議する表題審査会に出席しました。この基本計画(案)については平成29年11月1日水曜日から平成29年11月30日木曜日までパブリックコメント募集中です。

 我々委員も基本的には同じ資料で審議しています。様々な視点から審議すべき内容ですが、各委員により、最も熱心に取り上げられた主な論点は次のとおりです。

  • 防災機能
  • 耐震機能
  • 水害対策機能

 水害時における災害対策本部の運用の在り方、重要書類の避難方法、市役所の業務継続などは、やはり市民の皆様も心配していることと思います。また、情報発信・フリー(交流)スペースについても取り上げた委員は多かったと思います。

 さて、私は防災関連等についても質疑していますが、施設計画について最も時間を要したと思います。

 こちらは砂川市庁舎建設基本構想12ページの新庁舎の規模の内訳です。基本計画(案)についても、新庁舎の想定規模は5,500m2であり、これは基本構想から変わっておらず、面積積算の根拠は同じです。

 基本計画(案)では、この積算は国土交通省の「新営一般庁舎面積算出基準」により算出されていると記載されていますが、実際は情報発信スペースのような市独自の付加機能もあります。また、労働安全衛生法に基づく休養室などもあり、国土交通省の基準を積み上げても5,500m2とはなりません。付加機能の割合も含めた正確な記述が必要だと指摘しました。

 さて、労働安全衛生法による休養室ですが、拡大したものをご覧ください。

 休養室70m2となっていますが私の質疑の結果、休養室として設置後、大部分(50m2)を職員組合事務室として利用するために目的外使用許可を前提とした面積であることがわかりました。

 驚くべき事です。これまで審議会や市民への説明はなかったと思います。何も問題がないのであれば、最初から職員組合事務室と記載しておけばよいだけの話であり、実際、他の自治体の新庁舎建設の議論では記載しているところもあります。

 これは、新庁舎建設の課題や組合事務所設置の是非を議論する以前の問題であり、市民に議論を尽くしてもらうための情報が正確に伝えられていなかったという、情報公開の問題だと言えます。私が憤りを感じたのは正にこの点に尽きます。

 つまり、休養室の実質が職員組合事務室であることが明らかになっていれば、市民による審議会(又はパブコメの意見)等の方向性が変わっていた可能性もあります。そして、我々議員は、市民による議論の結果を尊重するという立場です。

 文字通りブラックボックスにより議会、市民のあずかり知らぬ所でこのようなスキームが描かれていたことには驚くばかりです。今後も新庁舎建設にまつわるこのような不透明な点は議会でもきちんと指摘し続けていかねばならないと考えます。

一般質問の概要その2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2.エキノコックス症対策について

(1)エキノコックス症対策の現状について

 年2回ふれあいセンターにて健診を行っています。昨年51名の検査実績がありました。また、広報、オアシス通信にて、手洗い、生ごみ処理等の徹底を呼び掛けています。滝川保健所では平成21年に2名の患者が見つかっている旨の答弁がありました。

(コメント)

 北海道での最近の患者数は3分の1が札幌市保健所で見つかっています。特定の地域の特殊な病気ではなく、私たちにも危険がある病気と考えたほうがよいです。また、市民に呼び掛けている対策には不十分な点があることを指摘しました。例えば、「糞」について、直接触らない等の注意を市民にしていますが、キツネの「糞」の判別方法や、処理方法についても、他自治体で奨励している方法と比べ、安全面で疑問があることから、研究機関と連携して、「科学的知見」に基づいた適切な対応を要望するものです。

(2)キツネの生息状況、虫体保有率等の調査の必要性について

 昨年、砂川市でとらえたキツネ1体の検体を研究機関に送りましたが、寄生虫は検出されませんでした。生息状況、糞から虫体保有率を検査する取組みについては行わない旨の答弁でした。

(コメント)

 動物を媒介する病気ですので、その生態等を把握しなければ適切な対策は難しいと私は考えます。根拠なく不安を煽るのはいただけませんが、現状、キツネが市内のどの地点で出没が多いのか、キツネの感染率はどの程度なのかと言った基礎的なデータを集め、それに基づき政策を考えるのが基本だと思います。水質汚濁防止等の環境行政の場合は、モニタリングのためのサンプル取得に多くの時間を割いています。そのようなデータがあるので、異常値が出た場合は直ちに対応できることになります。自然相手の仕事ですので、地道にデータを集めたり統計をとるのが基本だと思います。

(3)キツネの駆除について

 原則はできない旨の答弁です。

(コメント)

 市街地で銃は使えないのは当然のこと、わなも規制があります。だからこそ(4)にもつながりますが、虫体保有率を調べ、保有率が高ければ、虫下し餌の散布など、駆除や追い払い以外の第3の道を検討すべきだと考えます。

(4)虫下し餌の散布等による対策について

 現在、道内11市町村で実施されていますが、現状、市内では陽性反応が出ていないので行わない旨の答弁でした。

(コメント)

 この対策は虫下し餌をキツネが食べることで、キツネの虫体保有率を下げ、結果的に人間への感染を防止するものです。現状、市内で患者は出てはいませんが、潜伏期間が長い病気であること、近年のキツネの増加を鑑みた場合、まずは、虫体保有率の調査等、基本的な情報を今から集めるべきだと私は考えます。

6月定例会が終わりました

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 私の一般質問に対する執行側の答弁の概要をご報告します。その場でメモしてますので多少の間違いはご容赦ください。なお、今後、音声配信が予定されています。特に意識したわけではありませんが、今回は小問ごとに一問一答方式で質問しています。

1.鳥獣被害防止対策等について

(1)鳥獣被害の実態等について

 北海道全体で50億8千万円の被害、空知管内では1億円の被害が発生している状況がわかりました。市内ではシカによる食害等は通年による被害が発生しています。アライグマについては平成17年頃から被害が急増しトマト、カボチャに被害が発生しています。シカについては電気牧柵を設置したところでは被害軽減の効果がありました。なお、ヒグマについては農業への直接の被害はありませんが、目撃情報があった場合、営農に影響がある旨の答弁であったかと思います。

(コメント)

 直接の被害額のほかに、被害防止の作業のための時間、精神的な苦痛、営農意欲の減退など、金額に換算できない被害もあるのが現実ではないでしょうか。それぞれの害獣に適した多面的な手段で被害を減らしていく方策を考えていかなければなりません。

(2)担い手育成対策について
①市職員や農業団体の職員等を担い手として育成する取組みについて

 市の職員がわな猟免許を取得する旨の答弁がありました。

(コメント)

 わなと銃猟免許の講習、試験日は同一であり、まとめて受けると、試験料の割引がありますので、両方を取得すべきかと思います。その後、公安委員会の許可を取得するのは別として、有害鳥獣対策を考えた場合、銃猟の基本を学ぶのは意義のあることだと考えます。

②地域おこし協力隊の活用について

 有害鳥獣駆除だけでは定住につなげていくのは難しい旨の答弁でした。

(コメント)

 この質問をしたのは、昨年、狩猟免許の試験を受けた時、隣の席の方が、地域おこし協力隊であったのが発端です。調べてみると、地域おこし協力隊の地域へのかかわり方として、有害鳥獣駆除を主目的ではないにしても、メニューとして組み入れている自治体は近隣も含め多くの事例があります。狩猟で生計を立てるのは不可能でしょうが、地域へ定住するきっかけとして狩猟という切り口は検討に値するものと考えます。

③新たな負担軽減策の導入について

 新たな軽減策の導入について検討する旨の答弁がありました。

(コメント)

 公安委員会への許可申請、銃購入、ガンロッカー購入等、狩猟を始めるために必要な初期費用は数十万円かかります。新たな担い手の確保のためには必要な政策と考えます。

(3)捕獲鳥獣の適正な処理及び食品等への利活用について

 捕獲した鳥獣については、焼却処分等され、ほとんど活用されていない旨の答弁がありました。

(コメント)

 駆除するためだけにシカを撃つのは残念です。活用してこそ狩猟文化ではないかと思います。市単独では不可能ですので、広域的に対策を考えることで、「山の恵」を活用する方策に知恵を出していきたいです。(つづく)

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6月定例会始まる

IMG_20170612 クールビズスタイルでの登庁でしたが、やや肌寒い1日でした。今回は議案は45号、報告は6号までのボリュームがあります。条例案のほとんどが引用条項の改め等の条文不整合による改正です。今回、私からは、この条文の不整合について、①不整合が起きた要因について、②条文の不整合により市民の権利義務に影響があったのかどうか、③今後の対策の3点について総括質疑を行いました。

 そもそも、この不整合が発覚した発端は武田圭介議員による調査でしたが、今後の対策については、「法改正の状況を気にしながら対応していく」、「武田圭介議員の指摘は勉強になった」等の答弁であったかと思いますが、私としては「法律による行政の原理」から考えた場合、市は法律改正の状況について緊張感を欠いていたのではないかと考えてます。

 ところで、法律の条文の括弧書きが重なる場合を「入れ子」と私は言ってましたが、あまり一般的な言い方ではなかったかもしれません。特に環境関係の法令は括弧書きが多く、可読性が極めて悪かったという記憶があります。

 明日は本会議で一般質問が行われます。私は5番目ですので14日(水)の予定です。

 

一般質問通告

 一般質問の通告をしてきました。順番は5番目。14日(水)の午前中ではないかと思います。通告内容は以下の通りです。なお、今回の定例会における一般質問者は6人、内容はこちらでご確認ください。

1.鳥獣被害防止対策等について

 鳥獣による農林水産業に係る被害は、全国的に深刻化している状況にあり、砂川市においても、特にエゾシカによる被害が際立っています。
 このため、砂川市では、有害鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣被害防止の取組みを推進しているところですが、持続可能な被害防止対策を進めていくためには、担い手の育成、特に第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)取得者の育成は大きな課題です。
 また、野生鳥獣肉は、近年、「ジビエ」として評価され、需要が拡大していますが、捕獲した鳥獣の処理については、様々な課題があり、利活用が進んでいない状況にあります。
 そこで、以下の点について伺います。

(1)鳥獣被害の実態等について
(2)担い手育成対策について
①市職員や農業団体の職員等を担い手として育成する取組みについて
②地域おこし協力隊の活用について
③新たな負担軽減策の導入について
(3)捕獲鳥獣の適正な処理及び食品等への利活用について

OLYMPUS DIGITAL CAMERAエゾシカ猟に使われるハーフライフル銃

2.エキノコックス症対策について

 北海道には、キツネが媒介する寄生虫症のエキノコックス症があり、感染すると、数年から10数年の潜伏期を経て、肝機能障害等の症状が現れるとされています。
 また、近年、市内では、キツネが住宅地に出没する現象が顕著となってきています。人口密度が高い住宅地にキツネが出没することは、本疾病の対策上憂慮すべき事態と言えます。
 このような住宅地に出没するキツネへの対策としては、これまでも生ごみ管理の徹底や追い払い等の対策が市民へ広報されてきましたが、こうした対策にも限界があります。
 そこで、以下の点について伺います。

(1)エキノコックス症対策の現状について
(2)キツネの生息状況、虫体保有率等の調査の必要性について
(3)キツネの駆除について
(4)虫下し餌の散布等による対策について

H28遊水池キツネ遊水地でもよく見かけるキツネ

議会広報編集委員会等

 先月申請していた教習資格認定申請が先日認定となり、教習射撃の申し込みと狩猟用火薬譲受申請を行いました。この教習射撃では実弾と実銃を使い、クレーの的を撃つことになります。そのため、教習射撃の申し込みと同時に弾を譲り受けるための手続きが必要となります。

 なお、教習射撃には4万2000円、火薬譲受の申請には2400円かかります。この教習射撃を終了することで、銃の所持許可の申請ができるようになります。

 まだまだ、道のりは遠いですが、これまでの感想を述べさせていただくと、ハンター人口を増加させるのは、困難であるとの認識を深めています。理由についてはそのうち述べたいと思います。

 ところで、ここに平成27年度の警察白書から、猟銃等の事故の統計を載せておきます。思いのほか猟銃等による事故は少ないことがわかります。銃による犯罪は、よく耳にしますが、それらの多くは拳銃等、そもそも所持が禁止されている銃によるものがほとんどであり、合法的に所持されている猟銃等においては犯罪、事故を含め非常に少ないのが実態ではないかと考えます。

gun_sisya さて、本日は、議会広報編集委員会に出席しました。9月議会は、全般的に中身の濃い議論が行われたと考えますが、それに比例して、原稿の作成、編集についても600字以内にまとめるのは大変な作業となっています。よりよい広報を作成するため編集委員一同がんばっていきます。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 夕方、遊水地でモーターパラグライダーが飛んでいるのを見かけました。遊水地では様々がスポーツが行われていますが、モーターパラグライダーは初めてみました。

9月議会終了

 先日、連日の時間延長が続いた議会は終了しました。今議会の3日間はかなり密度が濃かったと考えます。私の一般質問も結局、持ち時間の30分を使い切ってしまいました。

 議員になってから毎回一般質問をしてますが、そもそも人前で話すのが得意ではないので、毎回、方法について模索しています。また、質問席のマイクの位置が低く、話しづらい点と、狭くメモが取りにくいのは、構造上の問題なのであきらめるしかないですが、質問方法等は、まだまだ試行錯誤が必要と考えてます。

 今回の一般質問では、最初の答弁でいきなり回答が出てしまい、その後は何も聞く必要がなくなった論点があったりと、想定を裏切る事等いろいろありました。

 また、議会においては、理事側も議員側も、議論中は真剣ですが、文章に起こしてみると、どうしてそのようなやり取りになったのか不明というものあります。もう少し、傍聴者が増えれば、そのような議会のダイナミズムを理解してもらえる人も増えると思うのですが。ともかく、これからいつものように市政報告を作成していきます。

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9月議会1日目

 秋風がより一層身にしみるように感じる日々です。本日、私は大雨に関する特別行政報告について質疑しましたが、本来、この件については、私は一般質問をするつもりでした。

 質疑と質問では、本来、形式も違い、問うことができる内容も異なるところですが、この特別行政報告については、意見を述べることができるようになったため、一般質問で予定していた内容について聞くことにしました。内容は次のとおりです。

(1)災害対策本部の設置等について
  ①本部設置の状況について
  ②本部設置又は廃止の通知、公表について
  ③市民に周知されなかった理由について

(2)災害情報の収集、報告、伝達及び広報の状況について
  ①地域防災計画上の本部の体制について
  ②災害時における本部内での情報収集、報告、伝達の状況について
  ③市民への広報の状況について
  ④避難所の連絡体制について

(3)今後の課題等について
  ①災害対策本部運営の検証について
  ②砂川市地域防災計画等の見直しについて
  (ア)実質を反映した防災訓練について
  (イ)情報収集・伝達体制の見直しについて
  (ウ)災害広報計画の見直しについて
  (エ)災害対策本部事務分掌の見直しについて
  ③自主防災組織の育成等、地域の防災力を高める仕組みづくりについて

 大雨時の市の広報等については、私は不十分であったと考えてますので、やや、きつめの質疑をしたかもしれませんが、最後は、想定外の出来事について、新たな経験を得たと前向きに考え、防災計画の密度を上げていくべきではないかとの旨の話をしたと思います。

 また、気候変動の影響もあり、毎年のように台風が上陸してもおかしくない時代ですので、新たな時代にあった防災計画を官民協働で作っていく必要があるのではないかとの旨の提案もしたと思います。

 私も含め4名が登壇し、様々な角度から質疑を行いました。予定時間をオーバーしましたが、今回の大雨に関しては、これぐらい活発な議論があってしかるべきだと考えます。

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